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バイクやクルマの名義変更方法(移転登録など)

前の所有者と新しい所有者がそれぞれ必要な書類を揃え、新しい所有者の管轄の陸運事務局で手続きをします。

名義変更は本来は売り主、買い主の両方が陸運事務局に行くことになっていますが、どちらか片方が行けない場合は行けない方の委任状を提出すれば問題ありません。

この手続きは譲渡されてから15日以内に行うように法律で定められていますので、速やかに登録しましょう。


バイクや車の名義変更(移転登録)に必要な書類

前の所有者

・譲渡証明書
・印鑑証明
・車検証
・自賠責保険証
・納税証明書
・(委任状)
・(実印)

新しい所有者

・印鑑証明
・車庫証明
・(委任状)
・(実印)
※かっこ内はどちらかが都合
つかない場合に必要です。


譲渡証明書

所有している自動車を他人にゆずることを証明するもので実印が押してあるものが必要です。 用紙は陸運事務局にありますが、大手メーカーのディーラー等にも置いてあります。

印鑑証明

新・前所有者それぞれが1通ずつ必要です。 印鑑証明の有効期限は3カ月です。 前の所有者のものは車検証の住所と印鑑証明の住所が完全に一致しているものが必要です。 引っ越して住所が変わっている場合は、住民票などの書類を添えて車検証上の住所と印鑑証明上の住所を関連付ける必要があります。

車検証

車検の有効期間が残っている必要があります。(車検が切れている場合は先に車検を取ってから名義を変更することになります。)

自賠責保険証

この保険証は、実際の登録には必要ありませんが、必ず新しい所有者に渡して下さい。

納税証明書

移転登録には直接必要ありませんが、あとあとのトラブルをさけるためにも最後に払った自動車税の領収書を新しい所有者に渡しておいた方が無難でしょう。 年度内に次の車検がくる場合には領収書に付いている「継続検査用」の伝票も渡してください。

車庫証明

クルマの保管場所が確保されていることを証明する書類です。 詳しい取り方は車庫証明の取り方をご覧ください。

委任状

陸運事務局に同行できない場合はかわりに実印を押した委任状を提出しなければなりません。 用紙は陸運事務局にありますが、大手メーカーのディーラー等にも置いてあります。

実印

陸運事務局に行く時に実印が必ず必要になります。

※前の所有者(正確には使用者)がクレジットで買った場合などで所有権が付いている(車検証の所有者欄がディーラーなどになっている)場合は「所有権解除」という手続きが必要になります。

この手続きにはディーラー等の印鑑証明、委任状が必要になりますので所有者欄に書かれているディーラーなどにお問い合わせ下さい。 残債がある場合には清算しないと所有権は解除できません。



バイクや車の名義変更(移転登録)の陸運事務局での手続き

上記のものがそろったら新しい所有者が住んでいる地域を管轄する陸運事務局へ行き、手続きを行います。

申請書の作成

申請書類一式は自分でも書けますが結構大変なので代書屋さんで行政書士に書いてもらった方がいいかもしれません。 登録のための証紙代を含めても3千円くらいのはずです。 ここでうっかり間違えると最悪出直さなければならない状況になる可能性があります。 代書屋さんに頼むつもりなら譲渡証明書や委任状も印鑑を押しただけの状態(印鑑の欄と右上の欄外に捨て印を各1カ所)で持っていき一緒に書いてもらうことが望ましいです。

申請書の提出

申請書の提出窓口に書類一式を提出します。 500円の自動車検査登録印紙を貼った手数料納付書と一緒に、先程作成した申請書(OCRシート)と持参した必要書類を提出し、申請します。

検査証の受け取り

交付窓口から新しい車検証が発行されます。

税金の申告

取得税・自動車税を支払います。 (取得税はクルマによって金額が違いますので事前に都税事務所や県税事務所などに確認しておきましょう。 自動車税は月割りです。 たとえば10月登録なら11月から翌年の3月までの分を支払うようになります。前の所有者には新しい所有者が払った金額が1〜2カ月後に返還されます。

ナンバープレートの返納と交付

新しい車検証と今まで付いていたナンバープレート(自分ではずします。 封印は壊して問題ありません。 工具を持っていくのを忘れないようにしてください)を窓口に出してください。 引き替えで新しいナンバープレートを交付してくれます。ちなみにナンバープレートは有料にて交付されます。

ナンバープレートの取り付け

交付された新しいプレートを自分でクルマに取り付けます。 取り付けが済んだらボンネットを開けて係員が来るのを待ってください。 係員がエンジンルーム内の車体番号を確認し、ナンバーに封印をして車検証を返してくれたら全て完了です。