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仮ナンバー(自動車臨時運行許可申請)の手続き方法

通称「仮ナンバー」と呼ばれる赤い斜線の入ったナンバープレートを臨時に貸し出す制度です。 ここでは仮ナンバーを借りるための申請手続きをご紹介します。


自動車の仮ナンバー(臨時運行許可)は、道路運送車両法に基づき、自動車の検査登録等のために市長などが許可するものです。
申請事務については、各市町村役場の市民税課(諸税・証明担当)または市民センターなどで取り扱っています。


仮ナンバー(臨時運行許可)対象となる自動車の種類

・普通自動車
・小型自動車
・小型二輪自動車(251cc以上)
・軽自動車
・大型特殊自動車


仮ナンバー(臨時運行許可)運行目的と目的地

目的
・新規登録、新規・予備・継続検査
・自動車番号標等再交付
・特定の相手(オークション含む)への販売
・車両整備など

目的地
各陸運事務局
・修理工場など

許可されない場合
(例)
・ 出発地・経由地・目的地がはっきりしない時
・ 販売のための試乗は不可

※250cc以下の軽二輪自動車には仮ナンバー制度はありません。


仮ナンバー(臨時運行許可)申請経路

出発地・経由地・目的地までの最短経路で、その経路に申請する市町村役場が含まれる場合に許可されます。


仮ナンバー(臨時運行許可)貸出し期間

※参考例:多摩地区に申請した場合

最大貸与日数 運行地域
2日以内 関東地方
3日以内 中部・近畿地方
4日以内 東北・中国地方
5日以内 北海道、九州地方


仮ナンバー(臨時運行許可)申請受付日

自動車を走らせる当日、又は前日だけです。 前日が土曜日・日曜日・祝日などで閉庁の場合は、その前開庁日となります。


仮ナンバー(臨時運行許可)申請手続きに必要なもの

・印鑑(拇印は不可)ただし法人申請の場合は代表者印が必要です。

・自動車損害賠償責任保険証の原本(コピーや領収証は不可)
※臨時運行許可期間中に有効なものが必要です。

・各市町村収入証紙:750円

・個人申請の方は、運転免許証等(居住の事実を証する書面)

・運行する自動車を確認するための書類(以下のいずれか1つ。)

自動車検査証

登録済みの車両には、すべて備え付けられている

譲渡証明書

車両を譲渡する際に発行される

抹消登録証明書

すでに登録を抹消されている車両にはすべて備え付けられている

自動車通関証明書

輸入された自動車についての証明書

登録事項証明書

登録されている車両は、すべて自動車登録ファイルに記載されているので、その事項を証明した書類

予備検査証

登録地以外の検査場で検査を受けた場合

軽自動車検査証返納証明書

自動車検査証の返納があったとき、申請により交付する

自動車保管場所証明
(車庫証明)

車庫証明は、道路を自動車の保管場所として使用しないよう定められた制度であり、警察で交付されるもの

車台番号の拓本

車両のフレームに打刻されている番号の石ずり
その他、自動車の同一性を確認できる書類
(自動車検査証返納証明書、輸出自動車検査基準適合書等)

※ ナンバープレートの盗難により、仮ナンバーの申請をする時は、警察への盗難届出の受理番号が必要になります。


仮ナンバー(臨時運行許可)の返却

仮ナンバープレートは臨時運行許可証明書とともに、有効期間満了の日から5日以内に返却してください。 期限を過ぎても返却されないと、道路運行車両法違反により罰則が適用される場合があります。


仮ナンバー(臨時運行許可)の紛失・き損

ナンバープレートを紛失・き損した場合
窓口にて、紛失届またはき損届を提出します。
その際、現物弁済相当額として1,500円を支払います。

臨時運行許可証明書を紛失・き損した場合
窓口にて、紛失届またはき損届を提出しなければなりません。